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片付けコラム 2022.6.8

【ゴミ屋敷問題】ゴミ屋敷は行政に頼れるの?事例や対策も紹介

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『ゴミ屋敷問題や対策に行政は利用できるの?』
『近所のゴミ屋敷を何とかして欲しい!』

法律か何かでゴミ屋敷を対処できないのか?
自分や近所のゴミ屋敷問題を解決する為に近くの行政に
相談に行く必要性やメリットはあるのか?
とお悩みの方は全国各地に沢山いらっしゃいます。
現状、ゴミ屋敷に対処できる法律はありません

しかし、自治体ごとにゴミ屋敷に対する条例はあるので
行政などに相談して対処することは可能
です。
行政とは、主に地域住民の悩みや問題を解決に導いてくれるのが
行政の役目ですが、本当に対応してくれるのか?
不安や疑問も同時に生まれるかと思います。

この記事では、ゴミ屋敷の問題に対し行政の対応や
各自治体の事例、ゴミ屋敷に関する法律と条例について解説します。
この記事を読む事で、実例を絡めた内容なので
今のモヤモヤを取り払え、進むべき方向が見えてきます。
ぜひ、ご参考頂ければと思います。

 

目次

■ゴミ屋敷に対する法律はない
■行政がゴミ屋敷に対する対応
■ゴミ屋敷条例による自治体や地域の対応例
■行政代執行で強制撤去された実例
■ゴミ屋敷が近くにできたときの対応は?
■ゴミ屋敷に関する法律はできるのか?
■まとめ
■ゴミ屋敷問題の解決はリ・バスターへ
■リ・バスターの特徴

ゴミ屋敷に対する法律はない

ゴミ屋敷に対する法律
ゴミ屋敷に対する法律は現状まだありません。
ゴミ屋敷は犯罪ではないので、ゴミ屋敷の住民がゴミを財産と言えば
法律や国が強制的に対応する事は不可能です。
しかし、自治体により対応方法や条件は異なりますが
条例でゴミの強制撤去、ゴミ屋敷に関する行政指導を行えます。

警察もゴミ屋敷の解決は不可能

ゴミ屋敷の相談を警察にしても対応してくれません。
警察は民事不介入という原則があり、個人間のトラブルは対応しません。
ゴミが道路に溢れている場合は検挙することは可能ですが
ゴミの強制撤去までは不可能です。

一方的に処分するのは違法

『我慢の限界だからゴミ屋敷を勝手に片付ける!』と動くのはNGです。
ゴミであっても、『ゴミじゃない』と主張すれば、財産となります。
所有する財産を勝手に捨てると、財産権侵害として法律で罰せられます。
ゴミ屋敷で被害を受けても勝手に片付けることはできません

行政がゴミ屋敷に対する対応

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今やゴミ屋敷の問題は社会問題化する中、行政も重い腰を上げ始めています。
もちろん、まだ条例が整備されていない自治体も少なくありません。
ゴミ屋敷は、自他の衛生面だけでなく防犯や防災の面でも悪影響を与えます。

ゴミ屋敷から出火し周辺住宅にまで延焼し火災が起きた
などの事例をから、条例の整備が進んでいます。
そのため、ゴミ屋敷に対し全国で近隣住民からの要望も強いため
ようやく行政が対策を開始したと思われます。
そして主に行政は以下の流れで対応が始まります。

・ゴミ屋敷の住人に対する行政指導

・ゴミや不用品の処分を文書等で戒告

・行政代執行によるゴミの強制撤去

・ゴミの撤去費用を住人から徴収

基本的に職員がゴミ屋敷の住人に対する指導をします。
もし改善が見込めないと判断された場合、ゴミの強制撤去が行われます。
では、それぞれの対応について詳しくご紹介します。

ゴミ屋敷の住人に対する行政指導

まず、ゴミ屋敷の実態調査を地域住民から聞き取ります。
その後、現地に向かいゴミの状況や建物の状況や
ゴミ屋敷の住人の人間関係など調べていきます。
総合的に調べた情報から判断し、ゴミ屋敷住人へ指導が行われます。

調査した背景と本人からの聞き取りをもとに、
対処の方針を決め改善へ向けた支援が行われます。
本来はこの段階でゴミ屋敷の状態が解消されるのが
一番望ましい状況ですが、改善されない場合は次の段階に移ります。

ゴミや不用品の処分を文書等で戒告

様々な支援をしても尚、状況が改善しない場合や支援を拒絶する場合
ゴミ屋敷の住人への文書での戒告が行われます。
あくまで指導・支援に従うことを促す文書の警告です。
強制的に何か執行する事はこの段階ではまだありません。

要するに指導するから自分で改善を求める状態ですね。
ただし、指導も拒絶し戒告も無視し続けた場合は、
遂に行政がゴミを強制撤去する行政代執行に移ります。

行政代執行によるゴミの強制撤去

これまで再三、指導や戒告を行ってもゴミ屋敷を放置した場合、
遂に住人からすれば最悪の自体である行政代執行が行われます。
行政機関という組織が個人に対して強制的に行う措置です。

執行前に令状が作成されゴミ屋敷の住人に提示されますが、
この状況まで辿り着くと、基本的に太刀打ちできません。
行政代執行の手続きには裁判所に申し立てる事は不要とされています。

ゴミ撤去費用を住人から徴収

ゴミ屋敷のゴミを撤去する費用は肩代わりとして一次的に税金が使われます。
ただし、個人の迷惑行為に対する執行なので最終的には
ゴミ屋敷の住人に支払い義務が発生します。
請求を無視した場合、税金と同じく差し押さえ等の処分が行われます。


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ゴミ屋敷条例による自治体や地域の対応例

ゴミ屋敷条例による事例
ゴミ屋敷が原因となるトラブルや火災が問題となり、
各自治体でもゴミ屋敷に関する条例が制定され始めました。
各地域によってゴミ屋敷に対する対応は異なります。
しかし、基本的な初動は自主的に改善させる事を目的としています。
いくつか自治体での条例について説明していきましょう。

・世田谷区の条例

・横浜市の条例

・豊田市の条例

・大阪市の条例

足立区の条例

足立区は、全国で初めてゴミ屋敷に関する条例を制定しました。
足立区は2013年に「足立区生活環境の保全に関する条例」にて
周辺住民に悪影響を及ぼすゴミ屋敷の対策を行っています。

足立区が先駆者としてゴミ屋敷対策をしたことで、
他の自治体でも条例を制定するようになりました。
更にゴミ屋敷専用の窓口を用意し、ゴミ屋敷問題に力を入れています

【環境部生活環境保全課ごみ屋敷対策係】
窓口電話番号:03−3880−5410

横浜市の条例

横浜市は、2016年に条例が制定されました。
定義は対象となるゴミ屋敷の敷地外にある
ゴミも片付けられるように、隣の土地や道路なども
条例の対象としています。

精神疾患や身体的な障害を考慮した強制的な対応をしない条例で
ゴミ屋敷の住人に対して寄り添い支援することを優先していますが
命令や代執行は行政代執行と同じレベルで行われます。
ただし猶予期間を持たない執行は行わない方針になっています。

神戸市の条例

兵庫県神戸市では「神戸市条例第8号」にてゴミ屋敷に対応しています。
内容は足立区と似ていますが、ゴミの撤去に対し支援金を受け取れます。
支援金は最大100万円となり、受給には条件があります。

神戸市以外にも、経済的な支援を行っている自治体はあります。
片付ける意志があっても、経済的に困窮しゴミ屋敷片付け業者に
依頼できないという人は少なくありません。

大阪市の条例

大阪市の条例は2013年に制定されました。
周囲に悪臭が拡散されている、害虫などの発生や
火災の恐れがある状況などを定義としています。
一戸建てだけでなく、アパートやマンションの場合
階段や廊下など共用部についても適用されます。

ゴミ屋敷の住人がゴミを処分できるよう経済的支援を対策としています。
費用額は最大100万円で、片付け業者や清掃業者に対する支払いの他
清掃を手伝ってくれた、業者以外の人に対する謝礼も対象です。


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行政代執行で強制撤去された実例

行政代執行で強制撤去された実例
条例に基づきゴミ屋敷の強制撤去された実例があります。
ゴミの強制撤去は最終手段であり、実行までのハードルは高いです。
しかし、周辺住民からの声が大きく問題視されれば可能性は十分あるでしょう。

自治体によるゴミ屋敷撤去事例

・京都市のゴミ屋敷
・横須賀市のゴミ屋敷
・蒲郡市のゴミ屋敷

京都市のゴミ屋敷

京都市は2015年、条例に基づきゴミ屋敷の行政代執行を行いました。
ゴミ屋敷を片付けない住民に変わって京都市がゴミの撤去を行い、
その費用をゴミ屋敷住人に請求しました。

2009年から約60回面談を行ったが応じないため強制撤去へ
この事例では、2009年から強制撤去までに6年要し、
行政代執行が簡単ではないことが分かると思います。

横須賀市のゴミ屋敷

横須賀市は2018年、神奈川県で初めてゴミ屋敷の行政代執行を行いました。
約100回に及ぶゴミ屋敷への訪問・指導を行っても住民が片付けに応じず
同年8月10日に住民の個人情報を公表しています。

そして個人情報を公表の際、24日までに
ゴミ屋敷が改善されなければ行政代執行を行うというもの。
結局、住民は期限まで応じずゴミの強制撤去となりました。
以後、横須賀市はゴミ処分の難しさから撤去の範囲を屋外に限りました。

蒲郡市のゴミ屋敷

蒲郡市は2018年、ゴミ屋敷の条例が制定されています。
2019年にゴミ屋敷に対し、役30回改善を求めたが改善せず。
異臭が発生しており近隣住民からの苦情が多かったことや、
火災の可能性も鑑み、2021年に強制撤去が行われました。
撤去には3日費やし、行政代執行費400万円が住人に請求されたとの事。

ゴミ屋敷が近くにできたときの対応は?

ゴミ屋敷が近所であったら?

ゴミ屋敷が近くにできてしまったら、誰でも困惑します。
ゴミ屋敷を何とかしたいという気持ちにもなるでしょう。
行政に相談すると同時に、複数の方法を用いり早期解決を目指しましょう。
以下の方法を参考にし、こ悪化する前に対策を打ちましょう。

・自分の街の条例を確かめる

・賃貸物件なら管理会社に相談する

・ゴミ屋敷が持家なら弁護士に相談

ゴミ屋敷の問題は、近隣住民みなさんの悩みです。
自分一人で悩むのではなく、近隣住民に相談しながら
みなさんで解決策を探るようにしましょう。

自分の町の条例を確かめる

条例がない状態でも、ゴミ屋敷について役所に相談することはできますが
直接的な支援はできない可能性が高いかと思います。
まず自分が住んでいる街の自治体で、ゴミ屋敷の対策条例があるか確かめましょう。

地方の自治体ほどゴミ問題に対して無頓着ではありますが、
何かしら対策があると思いますので、地元の役所に問い合わせしましょう。
自治体は地区に住む住民の暮らしを改善し、ゴミ屋敷訪問など行ってくれます。
有効な条例を定めているのであれば、相談後スムーズな対応をしてくれます。

賃貸物件なら管理会社に相談する

マンションやアパートなど賃貸物件なら
同じ建物内でゴミ屋敷問題が発生している場合、
マンションの管理人や管理会社に相談しましょう。

ゴミ屋敷の住人に直接苦情を言おうとする人は多いですが、
住民は片付けを拒否する場合がほとんどですし、直接言うのも勇気が必要です。
ゴミ屋敷の住民と対立してしまうと、言い争いになり
最悪、嫌がらせなどをされる可能性が高くなります。

なので、直接ではなく管理会社や管理人、大家さんに相談しましょう。
管理している物件を健全な状態で保つのが管理会社の仕事です。
住民同士のトラブルを防ぐための相談にも対応してくれます。
司法書士や行政書士との付き合いもあります。

ゴミ屋敷が持ち家なら弁護士に相談

ゴミ屋敷の対策には地域住民の連携が必要です。
署名活動も同じですが、一定の人数や意見をがなければ
ゴミ屋敷住人はなかなか動いてはくれません。
それは弁護士も同じ事です。一定の数字は必要です。
まずは町内会の役員や会長さんに相談し地域住民同士協力しましょう。
その際、ゴミ屋敷の状態や悩みを文章や画像でまとめると効果的です。


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ゴミ屋敷に関する法律はできるのか?

ゴミ屋敷に関する法律
現在、ゴミ屋敷を取り締まる法律で具体案はありません。
仮に、法律が制定されるとしても、長い時間を要するでしょう。
しかし、ゴミ屋敷が周辺ににもたらす被害は大きく、
ゴミ屋敷条例を作る自治体は増加しています。

現在、行政によるゴミの強制撤去事例も増えてきました。
まだゴミ屋敷条例が制定されていない自治体でも、
条例を作るよう連携し意見を出す事が大事です。
具体的な被害を訴えれば対応をしてくれる可能性は上がります。

まとめ

ゴミ屋敷 片付け まとめ

ゴミ屋敷の問題を解決するには時間と手間や忍耐が必要です。
行政が対応する場合も、法律に触れたり訴訟問題になり
自分にこれ以上被害が波及しないよう慎重に対応しましょう。

早く何とかして欲しいと焦る気持ちは分かりますが、
相手の権利を侵害しないよう高まる気持ちをおさえて
常に自分を守る意味でも冷静な対応を意識しましょう。

現状、ゴミ屋敷に関する法律はありませんが
自治体によってはゴミ屋敷に対応する条例が制定され始めています。
ゴミ屋敷の状態によっては条例に基づいて行政に動いてもらいましょう。
しかし、住んでいる地域によってゴミ屋敷への対応は異なるため、
いずれにしても一度自治体に相談する事をおすすめします。

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